訪問看護の2つの利用形態 医療保険と介護保険の違い

訪問看護師として働くには保険について知っておく必要があります。

  1. 医療保険
  2. 介護保険
  3. 訪問時間:20・30・60分

この3つは訪問時に必ず押さえておきたい項目です。

訪問看護の医療保険と介護保険について

 

訪問看護の医療保険と介護保険はどう違うの?

 

よく聞かれる質問内容ですが…。

訪問看護記録では記録内容自体に大きな変わりはありません。

 

訪問看護ステーションでは

 

  1. 医療保険
  2. 介護保険
  3. 訪問時間:20・30・60分

などの記載が必要になります。

 

訪問看護記録用紙の例

 

基本的には記録用紙は複写訪問看護ステーションが多い。

 

 

ケアプランに応じてSOAPで記載する訪問看護ステーションや

観察項目を記載する訪問看護ステーションなど記録の仕方は様々ですが

実際に行ったケアは必ず記載することはどこのステーションでも同じです。

 

 

また、特別訪問指示書が発行された利用者は【その他】の部分にチェックを入れて訪問することになります。

 

訪問看護での医療保険と介護保険の違い

 

簡単にいうと要介護認定を受けているか、いないか?の違いになります。

 

要介護認定を受けていれば介護保険

要介護認定を受けていなければ医療保険の訪問看護利用

 

になります。

 

MEMO
基本的に介護保険の利用が優先

介護保険の訪問看護

 

ケアプランに組み込める範囲であれば、

実は介護保険の訪問看護には利用制限がありません。

 

1日に複数回・毎日

訪問看護ステーション2箇所からでも…

看護師は1人対応が基本となります。

 

医療保険の訪問看護

医療保険の訪問看護の利用には決まりがあります。

 

  • 1日1回90分まで
  • 週3回まで
  • 1つの訪問看護ステーションから
  • 看護師は1人対応

 

と決まっています。

 

医療保険を使った訪問看護が優先になる3つの特別なケースを紹介します。

 

  1. 主治医から特別訪問看護指示書が発行された場合
  2. 【厚生労働省が定める疾病等】に該当する場合
  3. 【厚生労働省が定める状態等】に該当する場合

 

特別指示の訪問看護

要介護認定を受けている人で

 

  • 医療処置が必要な人
  • 連日の点滴
  • 吸引
  • 経管栄養
  • 訪問介護などを受けてる

 

など処置が多いとケアプランに訪問看護を組み込めないことがあります。

 

よくケアマネージャーからもう枠がいっぱい!枠がギリギリ。など言われることがあります

ナースX

 

でも

 

主治医から

特別訪問看護指示書が発行された場合は要介護認定を受けている人でも

医療保険の訪問看護が優先利用できます。

 

MEMO

訪問看護利用には2つの保険利用形態がある:医療保険・介護保険

 

基本は介護保険が優先。

 

 

要介護認定でも医療保険が使えるケース

  • 主治医から特別訪問看護指示書が出ている
  • 厚生労働大臣が認める疾病等

 

特別訪問看護指示書とは

特別訪問看護指示書は主治医から発行される指示書のこと。

この指示書がないと看護師は訪問してあげたくても、訪問ができません。

 

特別訪問看護指示のことを【特別指示】または【特指(とくし)】と略して現場では使います。

 

 

特別訪問看護指示のことを看護師は【特指(とくし)】と呼ぶことが多いよ。

ナースX

 

特別指示を出せる正当な理由として

 

  1. 肺炎や心不全の急性増悪期
  2. 疾病にかかわらず終末期である
  3. 退院直後

 

 

退院直後も病院で主治医が訪問看護の特別指示を出すことで

在宅移行期の医療的ケア:

点滴・処置・吸引・内服薬管理・医療機械(在宅酸素)などの取り扱いなど

 

介護支援:オムツ交換やポジショニング(座ったり、寝たときの体の位置)

 

などのサポートが可能になります。

 

病院の退院支援部門との連携がとても大事。

訪問看護ステーションと病院の退院支援部門が連携することで再入院する利用者さんは減ります。

 

 

退院の日に合わせて訪問看護を入れてあげると退院当日も訪問看護が利用できます。

 

利用者さんや家族も安心して在宅復帰できますよね。特別指示だと14日間使えるのでね…。

ナースX

 

特別訪問看護指示書

  • 月に14日間に渡り利用可能
  • 1日数回 90分を超える訪問も週に1回可能
  • 訪問看護ステーション2箇所からでも
  • 月に1回主治医が発行
  • 基本的な制限なく医療保険の訪問看護が利用できる。

 

 

月に2回(14日×2回=28日)まで特別指示書が出せるのは

 

  • 気管切開のある人
  • 真皮を超える褥瘡(床ずれ)がある

 

という頻回な訪問看護が必要なケースになります。

 

厚生労働省が定める疾病等に該当する場合とは?

 

  • 末期の悪性腫瘍
  • 脊椎損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー
  • 多系統萎縮症
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発性神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • パーキンソン病関連疾患

末期の悪性腫瘍では主治医が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みのない状態に至ったと判断したものに限って末期の悪性腫瘍で厚生労働省が定める疾病に認められます。

 

なので主治医次第…。

と言えます。

 

 

パーキンソン病での注意点

ホーエンヤールの重症度分類:ステージ3以上

生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る

 

厚生労働省が定める状態等に該当する場合とは?

 

簡単にいうと

  • 膀胱留置カテーテル
  • 在宅酸素療法(HOT)
  • 人工肛門・人工膀胱
  • 週3回以上の点滴(:在宅患者訪問点滴注射指示書が必要)

 

の状態…。

 

もう少し詳しく紹介すると下記のようになります。

(厚生労働省ホームページから引用)

 

1・以下の状態にあるもの

  • 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
  • 在宅気管切開患者指導管理
  • 気管カニューレ
  • 留置カテーテルを使用している

 

2・以下の指導管理を受けている状態にあるもの

  • 在宅自己腹膜還流指導管理
  • 在宅血液透析指導管理
  • 在宅酸素療法指導管理
  • 在宅中心静脈栄養指導管理
  • 在宅成分栄養経管栄養指導管理
  • 在宅自己導尿指導管理
  • 在宅人工呼吸指導管理
  • 在宅持続陽圧療法指導管理
  • 在宅自己疼痛管理指導管理
  • 在宅肺高血圧患者指導管理

3・人工肛門または人工膀胱を設置している状態にあるもの

4・真皮を超える褥瘡の状態にあるもの

5・在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定しているもの

パッと見ただけでは頭に入りにくい…。 😯 でも、こういうのがあるんだ。っていうことは念頭に置いておきましょう!!

ナースX

 

厚生労働省が定める疾病や状態を把握しておくことで

どういう時に特別指示書や医療保険での訪問看護に入れるのか?理解することができます。

 

 

訪問したもののサービスになってしまった…。ということにならないようにしましょう。

 

まとめ

訪問看護で利用できる保険形態の医療保険・介護保険について知ることで在宅でもケアが継続して行えます。

 

特別指示の使い方を知ると病院から在宅の移行期にもスムーズに!そして、利用者やその家族の不安の軽減にも繋がることを知りましょう 😉

 

訪問看護サービスに関しての知識を深めるともっと効果的に在宅ケアに介入できるように日々邁進していきましょうね。

 

 

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